奄美を訪ねて世界自然遺産

2023/3/20

「奄美を訪ねて」

–1回目 世界自然遺産–

社会福祉士 北村弘之  

2年ぶりに春の奄美大島を訪ねました。今回の旅行記では奄美大島の自然の姿と思いを込めた仕事をしている人をご紹介いたします。まずは奄美大島の自然のご紹介です。

奄美大島は鹿児島県と沖縄県の中間にある鹿児島県の離島です。江戸時代には、薩摩藩によるサトウキビの召し上げで島民は大変苦しんだということで、今でこそ同じ県民ですが根深い感情は現在も続いているようです。

【金作原原始林】

太陽が降り注ぐイメージのある奄美大島ですが、実は雨が多い島なのです。島の北では晴れていても南では雨ということもあるようで、名瀬の中心部のホテル前では晴れていましたが、幾山かを超えた南の住用町(マングローブ原生林)では小雨でした。

実はこの雨が亜熱帯の気候を生み出し、島独特の「原生林」を形成しているのです。それが世界自然遺産となっており、ガイドの言葉を借りれば、島全体が「大きなブロッコリー」のようなこんもりとした樹木で覆われているのです。

ホテルを出て車で40分。車一台がやっと通れる道を上ったところにある「金作原原始林」に到着。この森には過去に多くの木が住宅建材として用いられていたための林道はありましたが、現在では多くの林道は樹木に覆われているそうです。同行の認定ガイドさんの説明では、奄美の樹木の50%はブナ科(シイの木、カシの木等)という説明を聞きました。そして鳥の鳴き声に耳を傾けることができた時間でした。また、道路上には、特別天然記念物の「アマミノクロウサギ」の糞がいたるところにありましたが、夜行性のため残念ながら見ることはできませんでした。現在、島全体では推定35,000頭(2022年秋発表)が生息しているということです。20年前は推定3,000頭だったいうことでしたが、外来種のマングースの捕獲や木の伐採を止めたことで増えたようです。

【カヌーツアー マングローブ原生林】

マングローブ原生林のカヌーツアーに参加しました。初めてのカヌー。バトルの操作を習っていざ川に入りましたが、最初は慣れず右や左に揺れうまく進みませんでした。ガイドさんの手ほどきで転覆もなく約1時間楽しみました。マングローブとは、海水と淡水が混じる汽水域で生育する樹木群のことで今回初めて知りました。説明を聞く前まではマングローブは樹木のことと思っていました。一般的に我々が標高の高い山にある植物を「高山植物」というのと同様とのことでした。夏には、観光客でマングローブの湿地帯はカヌー渋滞になるということでした。偶然にも、もう一組の参加ご夫婦は川崎市宮前区から観光で来られた人でした。

【トンネルが多い】

島唄を聞きたくて夕食は2年前と同じ「ならびや」(屋仁川通り)です。大将の和田さんと知人の二人による三味線と唄声を聞きながらの郷土料理を味わいました。東北地方から来た4人組の客と話ができ楽しい時間でした。唄の合間に、大将から奄美の話を聞かせていただきましたが、島唄の「島」とは集落のことで、その集落ごとに「島唄」があるということでした。沖縄の島唄は、琉球王からの命令されたもので人間国宝の唄い手が誕生したようですが、奄美大島のそれはプロになった人はいても人間国宝になる人はいないということです。それは島唄が集落単位のものであったからということを大将から聞きました。

奄美大島の地形は殆ど「山」であり、昔は隣の集落に行くにも幾山も越えたり、また舟で行き来したりしていました。しかし現在は島のいたるところに「トンネル」が開通し、以前は名瀬からマングローブのある住用町までは車で1時間30分ほどの山道でしたが、現在はトンネルの開通で30分です。実に島のトンネル数は38本あり、1,000m以上のトンネルが12本あるということです。行き来する車の台数は多く、生活と商業の発展に欠かせない手段になっているようです。このトンネル工事から排出された土砂を埋め立て住宅地等にているとのことでした。

【陸上自衛隊 駐屯地】

名瀬市内から車で約15分の高台に「陸上自衛隊奄美駐屯地」があります。我々は駐屯地には許可なく入ることはできませんでしたが、一般道の脇から建物を観ることができました。ここは2年前に開設され、隊員は約300名で主な任務は「地対艦ミサイル」防御とあります。(奄美大島には、もう一つ南部の瀬戸内町にも駐屯地があります) 昨年政府が打ち出した「敵基地攻撃能力の保有」の拠点となるべく、南西諸島の島々に自衛隊のミサイルが配備されていきます。太平洋戦争での悲劇が、この風光明媚な島で再度繰り返されないことを祈って帰途につきました。

以上

私の後見人等の事例紹介 3

4/20/2023

社会福祉士 北村弘之

Cさん  男性 受任時54歳の事例   任意後見の利用

今回の事例紹介は、「任意後見制度」というもので、これまでご紹介してきました「法定後見」と異なり、委任者と受任者間の委任契約となります。

2012年夏。知り合いのケアマネジャーから私に連絡があり、50歳代の男性とその母親(86歳)の後見業務の打診がありました。

男性は、「慢性閉塞性肺疾患(肺気腫で喘息持ち)」 の状態で行動範囲が限られており(階段の昇降は介助が必要)、週に3 日の生活支援(要介護 1)。他にマッサージや鍼灸による治療(週 2 日)、訪問看護(気管支炎のため 2 週に1 回)、医師の往診(月 1回)を在宅にて施されていました。また、本人は感染のため年間に数回 救急で病院に担ぎ込まれており、1 カ月ほどの入院療養を余儀なくされている状態でした。また、母親はCさんと同居されていましたが、介護が必要な状況となり、ショートスティの綱渡り状態でショ-トスティ先より通院している状況でした。(介護度2。車椅子利用)

母親にもしものことがあっても、息子のCさんは何もできないことを案じてのことで、息子様には任意後見契約を、そして母親とは法定後見(成年後見)を行うことになりました。

男性は、判断能力はあるものの行動が制限されているため、「任意後見制度」の利用となりました。

これまでの事例紹介(Aさん、Bさん)は、判断能力が乏しいという人でしたので、法定後見(成年後見)を家庭裁判所に申し立てし審判を受けていました。しかし今回の事例では、そうではなくCさん本人(委託者)と受任者(ここでは私)が当事者間で契約するものです。契約文書は公証人立ち合いのもと、公証役場での手続きとなりました。しかしCさんは移動に負担があり、公証人に自宅に出張して手続きをしました。契約内容は、本人と数回にわたり打ち合わせた結果次の図のようになりました。

契約締結後、本人の病状がすぐれず入退院を繰り返しました。その都度、私は病院との契約や医師に病状を確認したりしていましたが、遂に本人は自宅での生活は無理と判断し、介護付きの有料老人ホームを探すことになりました。本人は少しでも自分の口に合う食事をしたいということで自炊できる施設を何か所か検討したのち入居となりました。しかし本人はまだ50歳代、周りの殆どは80歳以上の高齢認知症の人ということで、徐々に気持ちが塞がっていきました。そして楽しみの食事は高齢者向きのものだったため、口に合わずとうとう怒りだし、宅配COOPで材料を運んでもらい自炊することになりました。しかしそれも体力のなさで立って料理をすることができなくなり断念しました。

更に、喘息発作の激しさと施設職員の気遣いのなさに本人の苛立ちは最高潮に達しました。その度に、メールで私に「何とかしてくれ・・・」とのSOSでした。

有料老人ホームに入居と同時に、私は本人の住まいであった賃貸住宅の解約手続、そして家財等の廃棄手続きを行うことになりました。このように多くの行為は契約以外のものになったため、基本報酬の他に本人に費用明細を説明し、報酬を受領することにしました。

契約開始時は、本人と私には何の関係性もありませんでしたが、定期的に訪問する際には、趣味(鉄道マニア)の話などを通して徐々に信頼関係が出来上がっていき、自分の生い立ちや生活状況を話してくれるようになりました。比較的症状が安定しているときには1時間ほど、また入院時には短時間でもベッドの脇で会話するように努めました。その他の時間での会話はもっぱら電子メールでした。さすが本人の会社員時代の経験が生きたツールとなりました。

2019年1月。何回も入退院を繰り返した入院先の医師とソーシャルワーカー、そして本人と私で今後の病状の進行について2回打ち合わせました。その結果、本人の希望で療養型の病院に転院することになったのですが、それから数か月後に亡くなりました。「死後事務委任契約」に基づき、私は葬儀の手配、親族への連絡を行いました。そして、葬儀後の費用の精算が終わったのち、「遺言書」に基づき相続の手続きを行いました。

【事例を通して】

  • 今回の場合、本人の判断能力は亡くなる直前まであったため、移行型の「任意後見契約」までには至りませんでした。しかし「死後事務委任契約」と「遺言書」、そして「尊厳死宣言」を公正証書にしておいたことで、業務を円滑に進められたことは幸いでした。このような任意後見制度は、身寄りがいない人には現行の社会制度の中では一番よいものです。このような制度(民法)があるものの、普及しておらず現在でも全国で年間1万件ほどの契約に留まっています。
  • 受任者と本人(委任者)との間で意思疎通がうまくいかなくなり、結果的に信頼関係を築くことができない場合もあるようです。任意後見契約締結で大切なことは、委任者の生活スタイルを少しでも理解できる受任者であることが必須のように思えます。私は、任意後見受任の打診を何回かありますが、委任者は自分の財産や生活スタイルをオープンにしない場合があり、このような場合は契約に至っていないのが現状です。また報酬金額も影響されているようです。
  • 法定後見と異なり、任意後見契約は、受任者は委任者が何をしてほしいのかを、時々刻々と変わる状態をみながら対応して、本人らしい生活を実現させることになります。時には、お寺への挨拶に行ってほしいとの願いに同行したり、買い物にも同行しました。法定後見では、このような事実行為は基本ありませんが、お互い同士の委任契約ですので契約に盛り込むこともできます。また、施設ケアマネや医療機関との連携にも力を入れ、本人の不平不満の代行もしました。

【下記図は任意後見契約のひとつ「移行型」を表したものです】

私の後見人等の事例紹介 2

3/20/2023

社会福祉士 北村弘之

Bさん  男性 受任時77歳の事例

認知症の治療のため、精神病院に入院中に後見人を受任(‘19/12月)。独身。弟様による任意入院。受任後初めての面会では穏やかな表情であったが、開口一番「何でここに入院させているのか、これは弟が入院させた」とのこと。このようにして、後見人として初めての面談はいつもおっかなびっくりの状態です。次の言葉は、「お金が必要だ。どこにお金を持っていった」かでした。その後、面談時には、時には怒りの表情が見られ、病院の職員にも手を挙げることもありました。そのような中、弟さん夫妻と病院で面会しましたが、本人とは顔を合わすこともなく、これまでの生活環境や親族状況を確認しましたが、言われたことは「ふだんは、ほとんど接触はなかったけれど、何か問題があると役所や病院から電話があったりして困っていた。今後よろしくお願いします」とのことでした。

弟様はすでに特養への入所申込をしていましたが、進展がないので改めて私は再申し込みを行いました。しかし、「暴言を吐く人はお断りします」との特養もあり、入所は進みませんでした。このような態度を見せる特養には力がないと考え、その特養には今後入所先候補に入れないことにしています。ようやく、入所先が決まり、後見人はアパート契約の解除、電気・ガス・水道代の契約解除、荷物の廃棄手続きが続きました。この段階で生活保護(家賃扶助)は外されましたが、荷物廃棄は生活保護(生保)から実費手当が支給されるとのことで3社への見積もりを行う必要があり、立ち合いは1社ずつということになり手間がかかりました。そして、生保では医療扶助があったため、医療保険料とともに医療費・薬剤費とも支払わなくてもよかったのですが、生保を外れたことで医療保険は後期高齢者保険に加入手続きとなりました。

特養入所して1年と半年が経過し、本人に介護者に手を挙げたり、暴言を吐くことは少なくなり、面談時の表情に笑いが見えたり、そして表情は丸くなり、若いときの思い出を聞かせてもらうこともできました。ただ、肺気腫になり会話中に「ゼイゼイ」して本人も息苦しさを感じることが多くなってきました。後見人は、医師や看護師スタッフと相談し、現状を理解した上で、本人と相談員、ケアマネの3者で今後の看護態勢について確認したところ、心肺停止の場合は救急搬送せず特養内で看取りを行い、苦痛等がある場合医療機関に受診することになりました。本来は、親族や後見人も立ち会う必要がありましたが、コロナ禍の中でしたので、その際の録音を聴き承諾した次第です。もちろん弟様の承諾を得ています。その後4か月ごとのカンフアレンス(全員で9名)で「看取り内容」を再確認しています。

この例では、入所直後にコロナ禍になりました。これまでの生活歴は弟様に確認し、本人との面談時には生まれ故郷や仕事の話をしていますが、親族(父母、兄弟7名)のことを話すこともなく過ぎています。私は、この人の人生に何があったのかはわかりませんが、せめて面談時には好きなお菓子を持参して話すように努めています。

「デジタル医療革命2023」を観て

2023/3/7

「デジタル医療革命2023」を観て

–NHK放送–

社会福祉士 北村弘之  

1月のNHKBS放送番組で標題の取り組みが紹介されました。私にとって、医療現場が最近のデジタル化の中で、大きく変貌している様子を知るきっかけになりました。そしてデジタル化によって医療現場の更なる信頼度向上と迅速な診断ができることを望むと同時に、一人ひとりの医療健康情報を医師間で共有して、正確な診断に役立て、不要な薬の削減に取り組み、前向きな生活が送れるような社会の実現を望みたいものだとつくづく感じた次第です。

番組では、いくつかの先進的な取り組みが紹介されていましたので記してみます。

  • 英国でのNHSアプリ利用

スマホをみれば、国民一人ひとりの生まれてからのどこの医師が診断したか、そして症状名や服薬状況が一目瞭然とわかるというサービスの紹介でした。英国ではすでに3,300万人が利用しており、患者の情報は当然医師間でも見られ、何が原因で症状が悪化したかを他の医師でも判断できるものでした。

私は診察にいくと、既往歴や服薬状況を医師から聞かれますが、過去のことはメモしていかないとわかりません。ましてや、いつ何の薬を飲んでいたかなどは記憶にありません。この紹介されたシステムは国民側にとっても利益があり、また医師側としても診断材料のひとつとなっており、重複した服薬を減らすことにもつながっていました。日本ではようやく電子カルテが普及してきましたが、病院間をつなぐものにはなっていません。英国のMHSアプリのような機能を我々も得たいものです。(スマホイメージはNHS HPより)

  •  診察室が変わる

コロナやインフルエンザの検査では、のどや鼻の中に綿棒のようなものを差し込み、粘膜を採取する方法がとられています。患者側は痛みを伴うことも多く苦痛を伴う検査のひとつです。そこで、問診と、のどの奥の画像を組み合わせてAI分析にかけるという新しい診断システムです。このAI分析には何十万枚という’のど’の画像を覚えさせており、医師による診療見落としを防いでいるようです。’22年に厚労省の認可を得ています。まもなく、我々もその恩恵に預かることになりそうです。患者にとっては痛みは発生せず、しかも検査結果は正確で早く出るようです。(図は日経クメステックHPより)

  • 治療アプリ 

ここでいう治療用アプリとは、遠隔で診療を行うというものではなく、本人のスマホに導入した「治療アプリ」と対話しながら、毎日の血圧や生活記録を入力して、日々変わるからだの状態を見ながら健康管理していくというものです。情報は患者と医師で共有できます。日本では、現在「高血圧アプリ」と「ニコチンアプリ」の2種類が厚労省の認可を受けて現場で機能しています。米国ではすでにアプリとして「糖尿病」「うつ病」「ADHD」「PTSD」「筋肉炎症」「片頭痛」などがあり利用されているようです。

番組では、「高血圧アプリ」の利用例を紹介していました。この人は、血圧が高くなってきたのですが、降圧剤の薬を飲まなくても済むように、「毎日の食事内容」や「運動量」などをスマホに入力していくのです。高血圧では塩分の摂りすぎが影響されていますので、治療用アプリの調理方法には塩の代わりになる材料を紹介していました。効果が出ることで継続していくモチベーションが上がり、本人が前向きになり、薬を服用しなくてもよい状態となっていました。  

https://cureapp.co.jp/productsite/ht/forpatient/  (提供会社のHP)

  • 全体を通して感じたこと

これまでの医療技術は、医師の技術力向上や治療時間の短縮、早期発見等に大いに貢献してきました。今回の映像紹介では、デジタルツインの応用例として、心電図をとることで画面上に実際の心臓の動きを表示して診断する技術の紹介、また外科手術の技術向上と医師不足を補う「AIによる内視鏡データベース」や「腹腔鏡手術ロボット」技術が紹介されていました。とにかくデジタル技術が医療現場で大きな担い手になっていることを頼もしく感じた次第です。

我々国民にとって、身近な「英国でのNHSアプリ」のような何処にいても自分の医療情報を知る、そしてその情報を医師間同士で共有できることによって確実な診断に持っていくことが望まれます。しかしマイナンバーカードの普及にポイントをつけないと登録が進まないような状態では難しいでしょう。しかし、国民の健康を守ることが国家の目標であるならば、早期の実現を望みたいものです。           以上

下図はNTT西日本 BIZ HPより

私の後見人等の事例紹介 1

2/20/2023

社会福祉士 北村弘之

今回からは、私が後見人等に就任してからの実例をご紹介します。

Aさん 女性 受任時78歳の事例

  統合失調症の治療のため精神病院に通算52年間入院中に受任(‘15/8月受任)。若くして結婚し男の子3名をもうけたあとに離婚。本人は発語できず、歩くのもやっとという感じで、その後入院先からは転倒したという電話が何回かあり頭にヘッドギアをつけるようになりました。家裁への後見申立人は北関東に住む弟様でした。遠地でしかも申立人も高齢であり妻の介護が必要とのことでした。就任後、私は月に一度の訪問時には主に本人とソーシャルワーカー(MSW)と一緒にお会いしました。お会いしてみると、長期間にわたる社会的入院生活は本人のためにも医療体制にも問題があると考え、受任後半年が過ぎたことろから、医師とソーシャルワーカーと退院の相談をし始めました。医師からは「退院後何かあれば再入院はできますよ」という言葉があり、特別養護老人ホーム(特養)への入所先を検討しました。

 特養の入所申し込みをしたところ、幸いにも「本人と面談したい」という特養があり、入所に結びつきました。この段階で私の受任から1年が経過しておりました。特養では、食事の時以外はベッド上で休んでおり、たまに大声を出したりしていました。しかし入所してから、病院と違う食事内容の変化、そして様々なワーカーによる生活環境の変化等で本人の顔がみるみるうちに変化し、血色がよくなり、声出しはするもののワーカーの間で人気者となりました。その後数回にわたる体調不良による入院はありましたが、人間は生活環境(病院から特養)が変わることで、本人に気持ちや体調によい変化があるものだとつくづく思いました。

△  ▽  △

 後見人して、本人の親族と連絡を取り合うことは、今後の後見人活動(療養、死後事務、相続等)上で大切なことです。後見開始直後、母親(本人)の顔を知らないという3男を含め、長男と次男に母親のことを相談したいと思い連絡しました。その結果、長男と次男と直接会うことができました。しかし、「母親はもう亡くなっていると思っていた。今更話があっても困る」との話でした。残念でしたが、死後事務はできない、相続は受けないというものでした。この内容は大切なので、書面で3名から署名返信をいただき、その旨を申立人の弟様に連絡しました。その弟様は’21年に先に亡くなり、甥っ子様が親族の窓口に立ってくれたことは幸いでした。その本人は翌年に85歳で亡くなり、私は予め親族から承諾を得ていた直葬と納骨の手配をしました。直葬の日、北関東から甥っ子さん夫妻がきてくれて3名で火葬に立ち会うことができました。葬儀屋と二人で見送ることがなくてよかったと初めて思いました。

 その後、後見人は息子様3名に「相続財産放棄の申立」を家裁にするように手紙で依頼したのち、後見人は「相続財産管理人の申立」を家裁に行い、申し立て受理後、財産管理人である弁護士にお会いし財産の引き渡しをすることでようやく後見人の仕事は完了しました。

この例にあるように、本人を取り巻く親族には後見人には見えない経緯がありますが、やはり就任当初、親族や関係者と連絡を取り合うことが大切であることを学びました。甥っ子さんが最後に現れたのは信頼関係のたまものだと思います。また入院先の医師やMSW、特養のケアマネやワーカーの思い切った判断が本人の生活環境と命を守ってくれました。 それは関係者の判断力/特養での介護力/特養の食事力が支えになっていると考えています。  

3世代で暮らすこと

2023/2/1

「三世代で暮らすこと」

—二世帯住宅—

社会福祉士 北村弘之  

68歳にて、長男夫婦とその子供、そして我々夫婦で二世帯住宅に住み初めてから1年近くが経ちました。二世帯住宅で暮らすことになった想い等をご紹介したいと思います。

息子夫婦は、すでに別所帯で暮していましたが、2番目の子どもが誕生したのを機に、2021年初め頃から二世帯住宅の新しい住まいを模索し始めました。偶然にも、時期を同じくして私達夫婦もこれからのことを考えるようになったのです。

その理由のひとつ目は、築40年近くたつ家の経年変化が目立ち、水回りなどの修理等の費用が将来にわたり相当かかることが予想されること、ニつ目は老後の生活不安が頭によぎっていたことです。夫婦のどちらかが亡くなった時の孤独感を先輩方からよく話を聞いていましたので、息子達との距離が近ければ、その不安を少なくできるのではないかと思ったからです。(娘夫婦は車で15分ぐらいの近さに住んでいます) 三つ目は、以前より息子夫婦の子供たち(つまり孫達)に、よりよい教育や生活環境の中で生活してもらいたいと願ったことです。四つ目は、私の中に「三世代」で暮したいという想いがあったことです。実は、両親が他界する前までは、やはり三世代で暮しており、父母は我々共働きの生活を手助けしてくれたり、孫を見守ったりしてもらい助かりました。孫との暮らしぶりは年老いた父母によい刺激を与え、精神的に豊かな生活を送れたのではないかと感じています。そして年老いていく親の姿をみることで、いずれ来る息子達の老いの準備としてほしいと思ったのです。人は一人では生きていけないのですから。

社会では三世代で暮すことは少ないようですが、今回、妻と息子夫婦の理解を得て、二世帯住宅の話が進んでいきました。

建築にあたり、業者の設計者を中心に息子夫婦と我々夫婦での意見の出しあう場で、お互いの考えの違いや、新しい考えを発見することができました。このようなことを一緒に行いながら、「一緒に暮らす」下地を築いていくことができたようです。息子夫婦は自分の子供のことを、我々は老いていく自分の身体を考えるよいキッカケとなりました。ちなみに、二世帯住宅といっても完全分離型です。

息子夫婦と一緒に暮らす前、「お互いの生活を尊重しあい、必要なら助け合う」という妻の助言のもと現在暮らしています。ということで、同じマンションの隣り合わせの部屋に住んでいるようなイメージです。連絡は携帯電話で行い、顔合わせは週に一回ぐらいでしょうか。二人の孫は保育園児ということもあり、日中は私達と顔を合わせることはなく、休日は親と一緒に散歩や買い物に出かけています。

話題はそれますが、引っ越しにあたって、これまで住んできた家の荷物を整理することがとても大変でした。長年の生活で多くなった本や雑貨類の処分には相当な時間と体力費やしましたが、結果的に「生前整理」となりました。残っているものは「写真等のアルバム」です。これは、なかなか整理ができないものです。

また、新居は「省エネルギー住宅」にしたので、以前の暮らしぶりの電気、ガス、水道は約15%のエネルギー減となりました。そして国の住宅政策で相当の補助金の恩恵があったことも付け加えておきます。

この冬、隙間風もなく快適な生活を過ごすことができています。これも年老いた中で大きな身体の恩恵です。

以上

写真は愛犬「ハル」です

後見人等の職務

1/20/2023

社会福祉士 北村弘之

後見人等とは

 後見人等の「等」とは、法定後見上3類型があることを示しており、それぞれによって職務の範囲が限られています。

・判断能力が殆どなくなった人に適用(一番重い) —-後見類型

・日常的な行為は判断できても重要な契約等に支援を受ける人(中程度) –保佐類型

・日常的な行為はほぼ本人ができるが必要時に支援が必要な人(軽程度) –補助類型

後見類型では、後見人は本人の法律行為や財産管理など全ての代理権/取消権をもって職務にあたっています。また、保佐/補助の類型では、本人のできないことに対し、保佐人や補助人がその本人に代わる代理権/取消権を行使する職務にあたっています。なお、代理権の項目は、本人の生活が不安定にならないように選択します。

これら3類型の判定は医師の診断書をもとに、家庭裁判所が審判します。

後見人等の職務

 それでは、具体的に3類型のうち一番受任者が多い「後見人」の職務について説明しましょう。

 後見人の職務は「財産管理」と「身上監護」の2つから構成されています。前者は本人の財産の管理に関する事務、後者は本人の生活、療養看護に関する事務となります。ここでいう事務とは法律行為を意味していますので、本人の介護や世話などは含まれていません。

それでは具体的に後見人の受任後の時間経緯にそって説明していきます。

【1. 最初】

・本人の資産状況(預貯金や不動産、負債等)を正確に把握し、今後の生活プランを作成し、課題を抽出し「後見計画書」に反映させる。
・法務局に「登記事項証明書」の発行を依頼する。
・取引銀行に後見人の届けを行い、取り扱いを後見人に変更する。
・行政機関や年金事務所等に後見人届けを行い、送付先の変更届を提出する。
・就任1か月後迄に、家裁宛「後見計画書」を提出する。同時に本人の親族宛に後見就任の挨拶状を送付し理解を得ておく。

【2. 日常的】

・施設や病院等の請求書に基づき支払手続き。不明な事項は請求先に確認する。
・記帳(通帳)を行い、入出金のチェックを行う。
・行政からの通知文書等に目を通し、理解し何か課題がないか検討する。
・本人や関係者を定期的に訪問し、本人の生活ぶりや様子をチェックし、何か手当の必要性があるときは関係者に相談する。
・発生した事象等を経過記録する。

【3. 特別な時】

・施設入所による、自宅の売却や賃貸アパート等の処分を家裁に申し立てをする。
・施設入所等による荷物什器等の廃棄手続きをする。
・自宅や賃貸アパート等の修繕が必要な場合、施行業者と契約する。
・入院手続きや施設入所にあたり契約締結を行う。
・介護サービス等の契約・変更・解除を行う。
・介護支援計画や障害支援計画のカンファレンスに参加する。
・相続の承認・放棄/贈与・遺贈の受諾/遺産分割等の諸手続きをする。
・本人の財産に関する訴訟行為(個人破産手続き等)をする。
・税金の申告と納付を行う。
・家裁への定期報告(1年毎)と報酬申立をする。

【4. 最後に】

・死亡時、親族に連絡する場合がある。(本人が親族と疎遠な場合)
・死亡時、親族がいない場合など、火葬や納骨の手続きを行う。(応急処分手続き)
・残された財産を相続人に渡す。または相続財産管理人申し立てを家裁に行う。
・施設などに残された荷物等を親族に渡す、または後見人が廃棄手続きをする。
・後見終了の申立を家裁に行う。

 【補足】 ・上記1に関して。本人の生活状況が分からない状況の中で行うので、関係者や親族等への面談等を行い本人の情報収集にあたる期間となり、今後の後見業務を行う上で大切な1か月となる。 ・上記4に関して。後見人の職務は本来であれば本人が死亡と同時に消滅するが、親族の支援を得られない等により、後見人がやむをえず火葬や納骨、また相続財産管理人の申し立てを行う場合がある。私の場合の多くは、これに該当する。  

家裁が後見人に選択する専門職 (私観)

 ・弁護士/司法書士   後見申し立て時に、親族間に紛争がある人や多少複雑な法的な課題がある人、または不動産を抱えている人であり、身上配慮など福祉的な必要性よりも優先される人。

 ・社会福祉士  本人に身上配慮など福祉的な必要性が高く、財産額や親族間の紛争より優先される人。  

なお、上記のように第三者の専門職後見人をつけることで、本人に後見人に支払う報酬が必要になってきます。報酬額は家裁の決定事項ですが、基本は25~30万円(年間)であり、付加業務(不動産売却等)を行った場合は増額されることになります。

後見人等の制度とは

12/20/2022

社会福祉士 北村弘之 

後見人制度とは

判断能力に不十分な人の人権を擁護するための制度であり、その人にある価値観や幸福感を形にする自己決定権を支える民法なのです。

具体的には認知症の人、統合失調症を患っている人、知的障がいの人が主で、その多くは身寄りがなかったり、また親族の支援がえられない人です。R3年末現在全国では約24万人が後見人等の制度を利用しており、毎年増加傾向です。支援別では認知症64%、知的障がい者と統合失調症がそれぞれ9%の割合になっています。また、家庭裁判所への後見申し立ては、R3年には39,809件となっています。(数字は最高裁判所資料より)

その支援を行う人を後見人等と言いますが、後見人等になる人は「家庭裁判所への申し立て」によって受任した親族や専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士等)がなり手になります。10数年前は、親族による後見人が圧倒的でしたが、親族間のもめごとや、市区町村の申し立てが増えたこと、また適切な財産管理・不動産管理等などの必要性から、現在では専門職が約8割を占めるようになりました。

後見人をつけることによって

  本人の判断能力が衰えたことにより、預貯金の出し入れ額を間違えたり、支払手続きができなくなったり、また介護サービスや施設入所の手続きや支払手続きができなくなります。また自宅にきた訪問販売の商品をだまされて買うこともあります。このような預貯金の出し入れや契約を後見人が代理人としておこなうものです。また、後見人が就くことで、だまされた商品を「取消権」で売買行為を無効にすることができます。このようにして、本人に不利益のない生活が送れることは後見人の役割です。

  従来、家族間で支援してきたことを、社会的に核家族化になったことで、いわば社会的な公器として後見人が「人」を護っていく役目を負っているのです。また、後見人は、その人の「最善の利益」になる手段や方法を示し、支援することにあります。財産の管理のみならず、本人の嗜好等を考慮して預金等を上手に利用してもらうことも大切な行為の一つなのです。

私の取り組み方針です

 民法の成年後見制度(2000年施行)には次の理念が掲げられています。

 ・自己決定の尊重・・・本人の意思を最大限尊重するため、後見人は本人の力を引きだすことが必要となります。

 ・残存能力の活用・・・・本人が持っている能力を後見人は活かすこと。

 ・ノーマイラゼーション・・・・障害のある人も、可能な限り障害のない人と同様な生活条件で過ごせるように 後見人は工夫する。  

上記の理念をもとに、私の取り組み方針を参考迄にご紹介しましょう。

取り組み方針

① 先が読めるように最善を尽くす

 本人に関係するあらゆる人と直接面談して、これまでの経緯や状況を聞くことにしています。特に「生育歴・家族環境」を確認しています。直接面談できない場合は電話やメールで連絡をとり、今後の対応策を図っています。

  ・医療面/介護面・・治療方針と介護方針等について、医師やMSW、ケアマネジャーとコンタクトを図る。

  ・行政面・・・本人に必要な行政支援(補助)制度の確認と実施展開を図る。

  ・資金面・・・・・収支表を作成し今後の適切な生活費を図る。 

  ・住むところ・・・・本人の今後の身上体調等を考慮して、住い等に関しケアマネや病院関係者、施設支援者と具体的に相談する。

② 関わりのある人と連携

 後見人は一人では何もできません。また何が本人にとって一番よいかは分かりません。本人そして本人と関わりのある医療や福祉職等の専門職等と連携プレーしています。

 ・本人に関わってきた人は多くいる (親族、福祉、医療、行政関係者)

 ・意思決定の段階に関係者に参加してもらう。

 ・相続や不動産売買等、福祉や医療以外の専門職と自己研鑽のための交流・研修に参加する。

③ 本人が意思決定できるように支援する

 ・本人の権利擁護を護り、本人が意思決定できるようなアプローチを図っています。

 ・そのために、できる限り直接本人の声を聴き、今どうしたいのかを探ります。もちろん本人との信頼関係を築くことが先決です。同様に、本人の周辺の関係者の声や考え方を聴き、文書記録にて確認することにしています。

 ・本人の強みを発掘し、それを活かすことができないかを関係者に打診するようにしています。

 ・後見人として、自分の行為が正しいかを適宜振り返りを行っています。そのために「経過記録」を残すことが大切です。

私は、後見人等の受任経験は10年ほどですが、これまでに累計23件を担当しています。(現在は13件受任中)。高齢者で認知症の人が主ですが、30歳代50歳代の人を受任したこともあります。

 錦秋の京都醍醐寺

2022/11/21

錦秋の京都醍醐寺

社会福祉士 北村弘之  

21年に放映された番組を観て、この秋は紅葉狩りに京都醍醐寺に行ってきました。

醍醐寺は春には見事な桜が見られるお寺です。’95年のJR東海の「そうだ 京都に行こう」のキヤンペーンポスターで採用されたほどの素晴らしい枝垂れ桜があるお寺です。残念なことに、2018年の台風(関空の連絡橋にフェリーが激突)の際に被害に遇い、その枝葉は最盛期の2/3になったと茶屋の人が教えてくれました。

醍醐寺は、200万坪の敷地(東京ドーム140ケ分)に、お寺発祥の地の「上醍醐」と一般の人が参拝できる「下醍醐」があります。上醍醐には、下醍醐から山道を1時間以上も登るということを聞き、諦めました。それだけ広大な敷地なのです。下の紅葉の写真は下醍醐の弁天堂を中心に撮ったものです。紅葉が緑色の木々の間に点々として見え素晴らしい景色になっていました。我々が参拝した翌日からは夜間ライトアップがあり、またさぞかし違う風景が見えたのではないかと思われます。

下醍醐では、期限限定の特別公開地「三宝院」に足を運び、書院内の由緒ある襖絵(多くは重要文化財)を鑑賞してきました。多くは、400年前以上の創作当時の絵のままで、これまで修復していないような原画姿でした。また、書院からは見事な庭園が見られ、しばしゆっくりとした時間を過ごすことができました。この庭園は、豊臣秀吉が基本設計したとガイドにありました。

当日は、ちょうど午後からの醍醐寺訪問となったので、昼食は寺院内にある「雨月茶屋」でした。食事の間、給仕の人が醍醐寺の説明のいろいろな話をしてくれて楽しい膳となりました。食事が終わりになったころ、給仕の人から斜向かいに食事していた人を紹介していただきました。何とその人は美人画で有名な画家「鶴田一郎」さんでした。ちょうど境内内で特別展が開催されているということで、紅葉狩りのあとに鑑賞してきました。下の写真は「ノエビア化粧品」のポスターで有名なものです。ここ最近は、「祈り」をテーマに仏教美術を多く描かれているということです。

翌日、鶴田一郎氏の作品販売場所にいきましたが、原画は数百万円でした。とても手にでるものではありませんでしたが、またもや会場で本人とお会いしましたので、画集にサインしていただき帰りました。

京都は、毎年のように足を運んでいますが、小さな場所でも、気持ちの通ったゆっくりとした時間をすごすことができる街のひとつです。

以上

高齢者の住まい(番外編)

2022/11/20

「先々の住まい」

—番外編—

社会福祉士 北村弘之

私が会員のNPO法人の会報の中に、下記のような記事がありましたのでご紹介いたします。

このグループリビングでは、10名ほどの高齢者が住み、いつもは各自の部屋で暮し、夕食時は一緒に顔を合わす生活です。コロナ禍の中に起こった一人暮らしのようすです。

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コロナ禍 in グループリビング

「年寄りは集まって住め」

高齢者の小規模集合賃貸住宅「グループリビングCOCOせせらぎ」に住んでほぼ2年にならんとするこの夏、とうとう新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に掴まりました。

7月28日起床時37.5度の微熱があり、喉が少し痛むけれども咳もなし、頭痛もしない。多めに晩酌して早寝すれば、翌朝治ることは、経験として知っていますが、この節、念のためと思って、抗原検査キットを手に入れ、検査したところ強力な陽性反応が出ました。

直ぐ様かかりつけ医と保健所からの指示を仰いで、自室に籠もること10日間、約14畳の個室に隔離されて一歩も出ることなく暮らすことになりました。7月に4回目のワクチン接種を受けていたので、微熱も一日で取れ、その他コロナの症状も全くない完全な健康状態での隔離でした。

一昨年4月東京、神奈川など7都府県に緊急事態宣言を行った際、COCOせせらぎでは「コロナ感染者が出た場合の対処」を決めています。感染者の隔離はもとより、他の入居者も外出を控えること、また31日には市販の抗原検査キットを購入、検査実施の結果、入居者・スタッフとも全員陰性であることを確かめました。

COCOせせらぎでは夕食は、食堂で一緒に摂ることになっているので、隔離者には、他の入居者が隔離者の居室ドアの前まで食事を届ける、食後の食器を調理室に戻して洗うなどの世話をする等、隔離者の生活を支援してくれました。自立と共生を旨とする暮らし方で、共生の部分が互助の形で実現していました。

「年寄りは集まって住め~幸福長寿の新・方程式」(川口 雅裕著、幻冬舎刊行)という書籍があります。マンションの独り住まいからグループリビングへ住み替えたところであったので、共生への住み替えが正しいことがコロナ感染顛末でよく分かりました。

以上