介護保険シリーズ(5) 介護認定手続きとケアプランについて

        介護認定手続きとケアプランについて

1.介護認定手続き

介護保険被保険の第一号者(65歳以上)になると、市区町村から介護保険証が送付されます。しかし、実際に介護サービスを受けたいと思った時には、「介護認定の手続き」を行う必要があります。相談及び申請手続きは次の通りです。

1) まずは相談しましょう

市区長村の窓口、または地元の地域包括支援センターにご本人の気持ちや生活状態、また生活する上での不便さを相談しましょう。相談先ではご本人に合った適切な対応方法を教えてくれます。ときには介護予防のための対応策の提示、また介護状態が進んでいる際には介護認定の申請へとなります。

2) 申請する

介護保険のサービスを利用する人は、市区長村の窓口、または地元の地域包括支援センターにて、「要介護認定」の申請をします。申請は本人または家族が行うことになります。また申請は、成年後見人や省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに申請を代行してもらうことができます。申請手続きは無料です。

【申請時必要な書類】

   ・要介護・要支援認定申請書(マイナンバーなどの記入あり)

   ・介護保険被保険者証

   ・健康保険被保険者証の写し(第二号の場合のみ。40~64歳)

    ※代理人の場合、身元確認書類が必要となります。

3) 要介護判定・認定がおこなわれます

要介護認定の前に次の調査等があります。

・認定調査

市区町村の職員等が自宅等を訪問し、ご本人の心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。この調査時には、ご家族等の同席が望まれます。これはご本人はふだんできないことも「できる」という発言になることもあり、本人の状況を知っている家族等からの意見を参考にするためです。調査票は全国共通の書式を用い、74項目の基本調査、概況調査ほか調査員による特記事項の記入があります。

・主治医意見書

主治医に心身の状況について意見書(主治医意見書)を作成してもらいます。

・審査・判定・認定

74項目の基本調査等により、コンピューターによる一次判定を行い、認定調査の結果と主治医意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家による「介護認定審査会(二次判定)」で審査され、介護を必要とする度合い(要支援1、2 要介護1~5)が判定され、要介護認定がされ通知されます。

4) 認定結果の通知

原則として申請から30日以内に、認定結果が記載された「認定結果通知書」と「介護保険被保険証」が届きます。また新たに認定を受けた人などには「介護保険負担割合証」(利用者負担の割合が記載されたもの。自己負担割合1割、2割または3割)が届きます。受領の際、確認する点は、要介護状態区分「(要支援(1、2)・要介護(1~5)と非該当)と認定有効期間です。認定期間は、新規申請・区分変更申請時は3~12か月、更新申請時は3~24か月です。新規の段階では、介護状態に変化が発生する場合が多いことで最長12か月となっています。なお、非該当の場合でも、各市区町村での介護予防事業の支援を受けることができます。

5) 不服申し立て

認定結果に不服がある場合、不服申し立てができます。まずは市区町村にご相談ください。その上で納得できない場合は、認定通知を受け取った日の翌日から60日以内に都道府県に設置されています「介護保険審査会」に審査請求することができます。

2. ケアプランの作成

介護認定を受けたご本人にとって、どのような介護サービスがふさわしいかは「ケアマネジャー(介護支援相談員)」という専門職がおこないます。ケアマネジャーは、介護サービス計画を作成したり、個々のサービス事業者との調整を行います。この「介護サービス計画」がケアプランです。要介護度1~5の方が対象です。ケアプラン作成費用は無料です。ケアプランは、在宅での生活する場合と施設入所する場合で、手続きが異なります。

2-1.在宅生活での継続の場合

  • ケアマネジャーを決めます。 ケアマネジャーの選定にあたっては、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してください。 (ケアプランを作成するケアマネジャーは「居宅介護支援事業者」という事業所にいます)
  • 次にケアプランの作成を依頼します。どのような介護サービスが必要かケアマネジャーと相談します。介護度により限度額がありますので注意してください。また自己負担の限度額を超える場合は全額自己負担になります。
  • 介護サービス事業者との契約。ケアマネジャーが立案したケアプランに基づき、各々のサービス事業者と契約を結びます。契約は数か所に及ぶ場合があります。契約内容を充分確認のうえ契約手続きしてください。
  • サービスの提供を受ける。具体的なサービスは「介護シリーズ3」を参照ください。

2-2.施設入所の場合 (特別養護老人ホーム、老人老人保健施設、認知症グループホーム等)

  • 希望する施設で、サービス内容や契約内容について説明を受けます。
  • 次に入所申し込みをします。施設入所の場合、施設運営事業者と契約を結びます。契約内容を充分確認のうえ契約手続きをしてください。
  • ケアマネジャーは施設のケアマネジャー(介護支援相談員)となります。ケアマネジャーの立案した「ケアプラン」を確認の上、介護サービスを受けます。具体的なサービスは「介護シリーズ3」を参照ください。

3. 介護予防プランの作成

要支援1・2の認定を受けた人は、地元の地域包括支援センターに「介護予防ケアプラン」の作成を依頼します。ご本人同意のもと介護予防ケアプランに基づき、サービス事業者と契約の上、サービスの利用を受けます。プラン作成費は無料です。

4. 事業者との契約ついて

介護保険制度では、多様なサービス事業者によって展開されており、その多くは民間事業者です。ケアプランを作成する「居宅介護支援事業者」も同様です。中には、ご本人また家族の希望に沿わない事業者の存在もあります。このような時には事業者を変更することは可能です。同様、介護サービスを提供する事業者(ディサービス、訪問介護等)の変更も可能です。これらは、介護保険制度の理念のひとつ「利用者本位」の考え方からきています。上手に制度を利用しましょう。

また、各サービス事業者との契約時には、契約書にある「サービスの内容と説明」「契約期間」「利用者の負担額」「損害賠償」「苦情窓口」等をよく確認して、不明な点があったら問い合わせましょう。また、サービス内容の提供等が契約通りでない場合など、苦情申し立てを市区長村に行うことができます。                                 以上

印刷物はこちら⇒介護シリーズ 介護認定手続きとケアプランについて (図)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ケアプランの作成

介護認定を受けたご本人にとって、どのような介護サービスがふさわしいかは「ケアマネジャー(介護支援相談員)」という専門職がおこないます。ケアマネジャーは、介護サービス計画を作成したり、個々のサービス事業者との調整を行います。この「介護サービス計画」がケアプランです。要介護度1~5の方が対象です。ケアプラン作成費用は無料です。

ケアプランは、在宅での生活する場合と施設入所する場合で、手続きが異なります。

 

2-1.在宅生活での継続の場合

  • ケアマネジャーを決めます。 ケアマネジャーの選定にあたっては、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してください。 (ケアプランを作成するケアマネジャーは「居宅介護支援事業者」という事業所にいます)
  • 次にケアプランの作成を依頼します。どのような介護サービスが必要かケアマネジャーと相談します。介護度により限度額がありますので注意してください。また自己負担の限度額を超える場合は全額自己負担になります。
  • 介護サービス事業者との契約。ケアマネジャーが立案したケアプランに基づき、各々のサービス事業者と契約を結びます。契約は数か所に及ぶ場合があります。契約内容を充分確認のうえ契約手続きしてください。
  • サービスの提供を受ける。具体的なサービスは「介護シリーズ3」を参照ください。

 

2-2.施設入所の場合 (特別養護老人ホーム、老人老人保健施設、認知症グループホーム等)

  • 希望する施設で、サービス内容や契約内容について説明を受けます。
  • 次に入所申し込みをします。施設入所の場合、施設運営事業者と契約を結びます。契約内容を充分確認のうえ契約手続きをしてください。
  • ケアマネジャーは施設のケアマネジャー(介護支援相談員)となります。ケアマネジャーの立案した「ケアプラン」を確認の上、介護サービスを受けます。具体的なサービスは「介護シリーズ3」を参照ください。

 

  1. 介護予防プランの作成

要支援1・2の認定を受けた人は、地元の地域包括支援センターに「介護予防ケアプラン」の作成を依頼します。ご本人同意のもと介護予防ケアプランに基づき、サービス事業者と契約の上、サービスの利用を受けます。プラン作成費は無料です。

 

  1. 事業者との契約ついて

介護保険制度では、多様なサービス事業者によって展開されており、その多くは民間事業者です。ケアプランを作成する「居宅介護支援事業者」も同様です。中には、ご本人また家族の希望に沿わない事業者の存在もあります。このような時には事業者を変更することは可能です。同様、介護サービスを提供する事業者(ディサービス、訪問介護等)の変更も可能です。これらは、介護保険制度の理念のひとつ「利用者本位」の考え方からきています。上手に制度を利用しましょう。

また、各サービス事業者との契約時には、契約書にある「サービスの内容と説明」「契約期間」「利用者の負担額」「損害賠償」「苦情窓口」等をよく確認して、不明な点があったら問い合わせましょう。また、サービス内容の提供等が契約通りでない場合など、苦情申し立てを市区長村に行うことができます。                                                以上