介護認定申請手続きを理解しましょう

働き盛りの人の「親に介護が必要になったら」

今回のテーマ「介護認定申請手続きを理解しましょう」No.4   発行7/25/2021

介護保険は2000年に施行された第5番目の公的保険です。少子高齢化の傾向や、核家族化による介護の担い手が不足することなどを見越し、国が’80年代から検討がされてきました。

現在の介護保険制度では、65歳以上の第一号被保険者と40歳~65歳未満の第二号被保険者がいます。圧倒的に第一号被保険者が多いのですが、パーキンソン病や慢性閉塞性肺疾患等16種類の特定疾病をもつ第二号被保険者の人も介護サービスを受けることができます。

65歳の誕生日近くになると行政から介護保険被保険者証の送付があります。しかし介護が必要となる心身の状態にならないとサービスは受けられません。介護サービスを受けたい場合は、「要介護・要支援認定」の申請書を市区町村窓口や地域包括支援センターに申し出る必要があります。かかりつけ医等の医師診断書や自宅訪問等により、どのくらの状態なのかを見極めて、程度の軽い要支援1,2から要介護度1~5と7段階の介護度の程度が決まります。(下図)

4-2.要介護認定の流れ 図

申請手続きは無料で、介護度の判定が出るまでには約1か月がかかりますが、その間に介護が必要な人はとりあえず自費でサービスを受け、介護認定後に償還依頼することになります。

介護サービス内容は要介護度により異なります。また、在宅で受けるか、施設サービスで受けるかによってもことなります。詳しくは、下図を参照下さい。

4-1.介護認定とサービス 図

介護サービスを受けるには、3つの書類があります。(図 4-3.参照)

  • 「介護保険被保険者証」 (下図 上段 表面と中面)
  • 「介護保険負担割合証」 (下図 下段 左)

自己負担額は本人の所得額により、1割負担か2割負担か3割負担かが決まります。

  • 「介護負担限度額認定証」 (下図 下段 右)

施設入所や短期入所者を対象に所得の低い人向けに所得に応じた食費や居住費の負担限度額が設けられており、自己負担が軽減される仕組みです。

4-3-1.介護保険証等3種類

以上

印刷はこちら→ 親に介護が必要になったら NO.4