社会福祉士 北村弘之
今回は、「生命保険信託」についてです。
主に、親亡き後の障害のある子どもの生活資金等として、生命保険を活用する制度。保険契約者(親)が亡くなった際に、生命保険会社は提携する信託銀行に生命保険金を支払うものです。その後、同意者(後見人等)のもと、障害のある子の生活資金として定期的に交付する仕組みです。
さて、今回は「老後の財産管理・継承方法」の最終です。
「後見制度」と「信託」を比較しました。上記