介護保険シリーズ(3) 介護サービスの内容

1. 介護保険のサービス内容

介護保険の被保険者は介護サービスを受けるには「介護サービスの利用手続き(※1)」を経た後、介護度に応じたサービスの提供を受けることができます。

介護保険サービスには、自宅等でサービスを受ける「在宅サービス」と、施設でサービスを受ける「施設サービス」の大きく2通りがあります。この他、各市町村が主体の「地域密着型サービス」があります。  (※1:次々回のテーマ)

  1. 在宅サービスとは

介護される人が自宅で暮らしつつ介護サービスを受けるものです。ヘルパーが自宅に訪問して介護支援をしてくれるサービスの他、本人が通所事業所に行き、食事や入浴、レクレーションなどを楽しむサービスと各種あり、本人の身体等の状況に合わせて適切に選択(ケアプラン)していきます。また、自宅で安定した生活をしていくための制度として、車いすや歩行器の貸与、福祉用具の購入補助、手すり等の設置補助があります。下記は、要介護1~5の認定を受けた人向けのサービスです。(介護給付) 要支援1、2に該当のする人向けには予防給付がありますが、ここでは説明を省いております。

2-1.具体的な介護サービス

□自宅にサービスがやってくるもの

・訪問介護

ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問して、食事や排泄の介助、衣服の着脱や身体の清拭などの身体介護や掃除、洗濯等の生活援助を行うサービスです。

・訪問入浴介護

看護師や介護職員が自宅を訪問し、自宅内に浴槽を運び込み、基本3名で1チームとなって入浴サービスをおこなうものです。

・訪問看護

主治医の指示により、看護師などが自宅で療養しているひとを定期的に訪問し、健康チェックや療養の世話・助言などを行うサービスです。

・訪問リハビリテーション

通院が困難で、しかも症状が落ち着いて在宅で療養ができるようになった人に、主治医の指示により、理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問してリハビリを行うサービスです。

なお、介護付有料老人ホームは「特定施設入居者生活介護」で在宅サービスの一つとなります。

□本人が施設等に出向いて受けるサービス

・通所介護(デイサービス)

デイサービス事業所などに通い、食事や入浴、健康チェツク、機能訓練などを受けるものです。

・通所リハビリテーション(デイケア)

心身の機能の維持・回復のために主治医が必要と認める場合、老人保健施設や病院等に通い、リハビリを受けるサービスです。

・短期入所生活介護(ショートステイ)

家庭における介護が一時的に困難になった際、福祉施設に短期間滞在し、食事や着替え、入浴などの日常生活の介護やレクレーション等を受けるサービスです。

・短期入所療養介護(ショートステイ)

家庭における介護が一時的に困難になった際、老人保健施設や医療施設に短期間滞在し、医師や看護師、理学療法士などから、医学的管理のもと、機能訓練や生活支援などを受けるサービスです。

2-2.貸与等の制度

・福祉用具貸与

日常生活の自立を助けるための福祉用具の貸与制度です。代表的な用具は、車椅子(要介護2以上)、ベッド、体位交換機、歩行器です。

・福祉用具購入費の支給

入浴や排泄などに使用する福祉用具を販売し、その購入費を支給します。貸与にふさわしくない衛生面が考慮されるポータブルトイレ、入浴補助用具等です。年間10万円を限度とします。但し、都道府県から指定を受けた業者扱い時のみ購入費が支給されます。

・住宅改修費支給

自宅の階段やトイレ、浴室の手すりの設置や段差解消のための住宅改修をした際、一住宅あたり20万円を限度に費用を支給します。但し、1~2割の自己負担があります。また、介護度が3段階上がった際には再度適用可能となり、その際、工事着工前に申請が必要となります。

3.施設サービスとは

自宅で介護することが難しい人を対象に施設に入所して生活をおくるサービスです。身体、食事、排泄介護等、包括的に介護サービスを受けられるものです。介護や療養等により各施設の特徴があります。

□介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム  通称:特養)

 入浴、排泄、食事の介護等、また日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。原則、介護度3以上の人が入所対象となっています。

□介護老人保健施設 (通称:老健)

 利用者が自立した日常生活を営むことができるよう、日常生活動作のリハビリ等を行いながら、在宅での生活復帰を目指す施設です。

□介護医療院

従来制度上あった介護療養型医療施設は、2018年4月の介護保険法改正施行より、介護医療院となりました。介護医療院は、長期にわたり療養が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、 療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行います。そのことで、その人の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにしたものです。つまり、医療の必要な要介護高齢者の長期療養・生活施設となる施設です。従来の療養型から今後6年間の経過措置で移行していきます。

4.地域密着型サービス

 可能な限り住み慣れた地域で生活できるように作られたサービスです。

 ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  日中・夜間を通して訪問介護と訪問看護が一体的に、または密接に連携しな

  がら、自宅を訪問サービスするものです。

 ・夜間対応型訪問介護

  夜間の定期的な巡回による訪問介護サービスに加え、随時利用者の求めに応じ

  利用者宅を訪問してサービスするものです。

 ・小規模多機能型居宅介護

  事業所への「通い」、介護者が自宅を「訪問」したり、また時には事業所での

 「泊り」ができるサービスです。選択できる事業所は1か所となっており、定額

  料金で利用できます。

 ・看護小規模多機能型居宅介護

  上記、小規模多機能型居宅介護に加え、訪問看護を組み合わせたサービス

  です。

 ・認知症対応型共同生活介護 (グループホーム)

  認知症の人が、家庭的な雰囲気の中で5~9名で共同生活を送るものです。

 ・地域密着型通所介護

  定員18名以下の小規模なデイサービスです。

 ・認知症対応型通所介護

  認知症の人を対象に、少人数で入浴や食事介護、リハビリ等を行う通所

  サービスです。

 ・地域密着型特定施設入居者生活介護

  定員29名以下の介護付有料老人ホームです。

   (サービスは介護付有料老人ホームと同様です)

 ・地域密着型介護老人福祉施設入所生活介護

   定員29名以下の特別養護老人ホームです。

   (サービスは特養と同様です)

以上

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