介護保険制度シリーズ 介護保険制度とは(2)

  1. 介護保険制度の仕組み

2000年に「介護保険法」が施行されました。国として国民皆保険や年金保険等に次ぐ、5番目の社会保険制度となりました。保険制度」では、被保険者が一定の保険額を毎月負担して、将来の給付(介護サービス)に備えるものです。つまり被保険者(加入者)は、市区町村を主体とする保険者に介護保険料を支払い、介護認定後に介護サービスという「給付」を受けることになります。

□保険者と被保険者

・保険者は、介護保険事業を運営する市区町村及び特別区(以下市区町村)になります。

・被保険者は、住所地主義に基づき市区町村にお住まいの、65歳以上を第一号被保険者として、40歳以上65歳未満を第二号被保険者としています。

・但し、本人の住所地から離れた別の市区町村にある特別養護老人ホームなどに入所した際、元の住所地の市区町村が保険者となります。これを「住所地特例」といいます。

□財 源

給付額の財源構成は、公費(税)と保険料で半分ずつとなっています。この割合は年金保険の仕組みと同様です。公費のうち、市区町村と都道府県でそれぞれ12.5%、国が25%を負担しています。

なお、市区町村によって、財政力の格差があるため「調整交付金」が国から交付される仕組みがあります。また、「財政安定化基金」を設け、国、都道府県が市区町村に財政的支援ができる仕組みがあります。

□加入者(被保険者)の保険料

・第一号被保険者(65歳以上)

保険料は、保険者の生活状態(生活保護者、非課税世帯等)により13段階に区分けされており、一般的に公表される基準額は第6段階になっています。横浜市の場合(2015~17年度)は第6段階の基準額は5,990円/月となっています。但し、これは保険者(市区町村)によって異なり、各市区町村の介護保険計画によって保険料は見直されています。また、保険料は「特別徴収」といって年金支給時に天引きされる仕組みになっていますが、年金額が少ない人には、納付書等による「普通徴収」の方法もあります。なお、災害、失業、倒産等により保険料の支払いができない場合は、介護保険料の減免を受け付けられる場合があります。

・第ニ号被保険者(40歳から65歳未満)

会社員や公務員等の方は、各医療保険(国民健康保険、健康保険など)の保険者が保険料を算出し、医療保険の保険料として一括して納付(つまり、給与等の天引き)します。なお、保険料の算出基本は報酬額となっています。

・保険料の滞納

何らかの事情で介護保険料が滞納された場合、被保険者はサービスにかかった費用をいったん全額負担することになります。その後、市区町村に償還払いの申請手続きをとることになります。介護サービスの提供が打ち切られないように、保険料の納付ができない場合、保険者である市区町村に相談しておくことが大切です。

介護シリーズ 介護保険制度とは 2 (テキスト)

以上